労働安全衛生法の改正によって2015(平成27)年12月から、従業員が常時50名以上いる全ての事業所において、ストレスチェックを実施することが義務化された。
ストレスチェックの対象となるのは、正社員だけでなく契約社員やパート、アルバイトも含まれる。契約期間が1年以上であれば週1回勤務のアルバイトであっても対象となり、派遣社員であっても契約期間が1年以上で1週間の労働時間が通常の所定労働時間数の3/4以上という条件を満たしていれば対象となる。ただし、休職者や雇用予定者は対象にならない。
このストレスチェック制度の目的は、2019年の厚生労働省の調査において精神障害の労災請求の件数が過去最高となり、その原因の半分以上が職場でのストレスであったことから、労働する者のメンタルヘルスを守り、働きやすく健康的な職場を作るためである。
ストレスチェックを行うのは、法令で決められている産業医や保健師、精神保健福祉士といった資格者の他、人事権を持たない衛生管理者や事務職員なども可能である。
ストレスチェックの手順としては、まず実施前に衛生委員会でその目的や実施方法などを取り決め、更に実施者を外部に委託するかどうかなども決める必要がある。従業員に対して、説明やスケジュールなどの情報提供を行ったら、対象となる従業員へオンラインやマークシートなどの方法でストレスチェックを実施し、回収した調査結果からストレス状況の判定を行う。
その結果は従業員に通知され、医師による面接が必要だと判断されたり希望する者に対して、面接指導を行う。
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